常勤とは

常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。

専ら従事するとは

専ら従事するとは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

看護師、准看護師について

看護師、准看護師については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。

サービス提供責任者欄の事業規模に応じてとは

サービス提供責任者欄の事業規模に応じてとは、以下の条件をいずれも満たす場合に複数名配置しなければならないことをいいます。

  1. 月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね450時間以上の場合 ⇒ 450時間又はその端数を増すごとに1人以上
  2. 訪問介護員等の数が10人以上の場合 ⇒ 10人又はその端数を増すごとに1人以上

サービス提供責任者の配置規定の改正

  1. 常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。(平成25年3月末までは従前の配置で可)。
  2. サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者(介護等の業務に3年以上従事した者に限る。)であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの(原則、常勤の者)を充てなければならない

サービス提供責任者の配置人数について、非常勤職員の配置の参考例

サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができます。

サービス提供責任者の配置人数について、非常勤職員の配置の参考例

配置すべきサービス提供責任者人数常勤職員の配置人数非常勤職員配置可能常勤換算人数
(ただし、非常勤職員は、1人あたり常勤換算0.5人以上必要)
110
211
321
431
541
642
752
862
963
1073
  1. 居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能とする。
  2. 居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、当該事業所におけるサービス提供責任者の3分の2以上を常勤の者とすること。
  3. 非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達していること。

非常勤職員数の考え方の詳細について

(介護保険最新情報Vol.69「平成21 年4月改定Q&A(Vol.1)」問35より)

(問35)常勤換算方法による場合の、サービス提供責任者の配置基準について、具体的に示されたい。

(答)次のとおり計算例を示すので参考とされたい。

(例1)常勤のサービス提供責任者を2人~5人配置すべき事業所
(サービス提供時間500時間・ヘルパー数25人の場合)

① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が2人必要
② 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
=500÷450=1.11・・≒1.2(少数第1位に切り上げ)
③ 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知②ロ該当)
=2人-1人=2人-1人=1人
④ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
=②-③=1.2-1人=0.2
③及び④により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が1人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で0.5(非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算方法で必ず0.5以上となるため。詳しくは、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービスに関する基準について」(平成11年老企25号)第3一1(2)②を参照されたい。)となる。

(例2)常勤のサービス提供責任者を6人以上配置すべき事業所
(サービス提供時間3,000時間・ヘルパー数100人の場合)

① 常勤換算方法によらない場合、常勤のサービス提供責任者が7人必要
② 常勤換算方法により必要となるサービス提供責任者の員数
=3,000÷450=6.66・・≒6.7(少数第1位に切り上げ)
③ 常勤のサービス提供責任者の必要員数(通知②ハ該当)
=①×2÷3=7人×2÷3=4.66・・≒5人(1の位に切り上げ)
④ 非常勤のサービス提供責任者の必要員数
=②-③=6.7-5人=1.7
③及び④により、配置すべき最低員数は、常勤のサービス提供責任者が5人、非常勤のサービス提供責任者が常勤換算方法で1.7となる。
この場合、非常勤のサービス提供責任者の必要員数1.7を満たすには、非常勤のサービス提供責任者は常勤換算で0.5以上の者でなければならないことを踏まえ、例えば、常勤換算0.5の職員を4人配置する、常勤換算0.8の職員と常勤換算0.9の職員の2人を配置するなど、どのような配置方法でも良く、その実人数は問わないものとする(例1のケースで0.6~1.0の非常勤職員を配置する場合も同様である。)。



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