相談実例

ご相談内容

放課後等デイサービスの指定申請の代行をお願いできますか? 大阪府大東市 30代男性

私は、放課後等デイサービスの大阪で開業を考えています。
指定基準や提出書類などを教えてください。
また、申請の代行をしてもらえるでしょうか?

答え

授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

対象=学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児。

【事業の人員・設備基準】
放課後等デイサービスの人員・設備基準



【児童発達支援管理責任者】

専ら当該事業所の職務に従事するものであること。

ただし、利用者の支援に支障がない場合は、管理者との兼務は可。

※児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、障がい児入所施設の管理者と兼務している場合は、児童発達支援管理責任者専任加算をとることができない。

配置数常勤1人以上
資格要件次のいずれも満たす者
① 障がい者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が3~10年
② 相談支援従事者初任者研修(講義部分)受講及び児童発達支援管理責任者研修修了
業務① 通所支援計画の作成に関すること。
 ・障がい児について、適切な方法によりアセスメントを行い、障がい児の発達を支援する
 上での適切な支援内容の検討を加え、児童発達支援計画等通所支援計画の原案を作成。
 ・通所支援計画の作成に係る会議を開催し、通所支援計画の原案に対する意見を聴取。
 ・作成した通所支援計画を保護者に交付。
 ・通所支援計画の実施状況を把握し、6月に1回以上見直しを実施。
② 障がい児の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握。
③ 障がい児又は保護者に対し、障がい児の生活の質の向上を図るために、必要な助言その他の支援を実施。
④ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。



【機能訓練担当職員】

業務指定通所支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。
※ 特別支援加算を算定する際に配置が必須。
資格要件理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員等
※ 心理指導担当職員
次のいずれも満たす者
① 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者
② 個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者



【提出書類一覧】

  1. 指定申請書(付表 様式第1号)
  2. 別紙~同一所在地において既に指定を受けている事業所等について
  3. 指定に係る記載事項(付表)
  4. 指定申請に係る添付書類一覧表(本表のチェック欄に✔)
  5. 印鑑証明書(原本3ヶ月以内)
  6. 定款又は寄附行為もしくは条例等(原本証明要)
  7. 登記事項証明書(原本3ヶ月以内)
  8. 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
  9. 組織体制図
  10. 管理者の経歴書
  11. 児童発達支援管理責任者の経歴書
  12. 児童発達支援管理責任者の資格を証明するもの(又は相談支援従事者研修等受講誓約書)
  13. 実務経験証明書
  14. 相談支援従事者研修等受講誓約書
  15. 従業者の資格を証明するもの
  16. 事業所(施設)の平面図
  17. 事業所(施設)内外の写真
  18. 居室面積等一覧表
  19. 設備・備品等一覧表
  20. 運営規定
  21. 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  22. 資産(財産)の目録
  23. 児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  24. 別紙「役員等名簿」
  25. 案内図
  26. 事業計画書
  27. 収支予算書
  28. 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類
  29. 施設の設置届(写し)
  30. 土地・建物の賃貸借契約書(写し)又は登記簿謄本
  31. 建築基準法に基づく確認申請書、検査済証等
  32. 防火対象物使用開始届(写し)
  33. 障がい児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書
  34. 障がい児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
  35. 加算の届出に必要な添付書類
  36. 変更届
  37. 児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
  38. 医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類






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● お悩みをより早く解決するための具体策が分かります。
● やるべきことが整理されるので、効率よく問題解決に取り組めるようになります。

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電話番号
06-6251-1350
担当:高田又は松本


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