株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について

(記載例)
訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防訪問介護を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。

但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による訪問介護事業、介護保険法による介護予防訪問介護事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。



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