申請に必要な書類(例:大阪市)

1)指定申請に必要な書類
①指定障害福祉サービス事業者指定申請書(様式第1号)
②居宅介護・重度訪問介護事業所等の指定に係る記載事項(付表)
③添付書類
●定款又は寄付行為等の写し(原本証明)
●法人登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
●従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
●組織体製図
●管理者の経歴書(参考様式2)
●サービス提供責任者の経歴書
●サービス提供責任者の資格を証明するものの写し(原本証明)
●実務経験証明書(2級課程修了者の場合)(参考様式3)
●相談支援従事者研修等受講誓約書(参考様式4)
●従業者の資格を証明するものの写し(原本証明)
●平面図(参考様式5)
●写真
●運営規定
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式10)
●資産(財産)の目録等
●障害者自立支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式14)
●役員等名簿(参考様式14別紙)
●指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由(参考様式15)
●案内図
●事業計画書
●収支予算書
●損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(原本証明)
(保険に加入している場合は損害賠償責任保険証書の写し、手続き中の場合は申込書と領収書の写し)
●施設の設置(変更)届(写し)
●介護保険法に基づく訪問介護又は介護予防訪問介護事業の指定書(写し)
●介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書(様式5)
●介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式5別紙1-1)
●障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス・地域生活支援事業開始届
●介護保険法による訪問介護・介護予防訪問介護事業の申請書に大阪府の受領印を押印したもの(写し)

※通院等の乗降介助を実施する場合
●通院等乗降介助の実施を申し出る指定居宅介護事業所のサービス提供体制等確認票、運転従業者一覧表
 道路運送法上の許可書(写し)、官製はがきを添付する

2)申請書類作成にあたっての留意事項
①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。
※原本証明の記載例

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
※届出様式および必要な添付書類等につきましては、申請先の都道府県により異なるので、必ず事前に必要な書類等を確認する必要があります。



戻る

a:427 t:1 y:1