通所介護と介護予防通所介護を同時に行う場合

●通所介護と介護予防通所介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、通所介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防通所介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。
※療養通所介護事業は、基本的には療養通所介護事業のみの事業実施となります。



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