障害者自立支援事業をサポートします。


サポート1:障がい福祉サービス指定申請代行

障がい福祉サービス指定申請代行料金 60,000円(税込)

概 要

平成18年より、新たな障害者福祉制度として、「障害者自立支援法」が施行されました。
改正のポイント

サービスの種類

障害者自立支援法の介護給付となるサービス事業

居宅介護(ホームヘルプ)自宅で入浴、排泄及び食事の介護等を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄及び食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス障害児に日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者施設での夜間ケア等(施設入所支援)施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム)夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

指定基準

法人格の取得

・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること

人員に関する基準

種類資格要件配置基準
管理者なし専従かつ常勤の者1名
サービス提供責任者・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・訪問介護員養成研修1級課程修了者
・訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上実務経験者
従業者の中から居宅介護等の職務に従事する常勤の者で事業所の規模に応じて(※)1名以上
従業者・介護福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・訪問介護員養成研修1~3級課程修了者
常勤換算方法(※)2.5以上(サービス提供責任者含む。)

●管理者は、サービス提供責任者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。
●「看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。

※「事業の規模に応じて」とは、以下の条件を満たす場合に複数名配置しなければならない場合を指します。
 ア.月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね
    450時間以上の場合、
    450時間又はその端数を増すごとに1人以上
 イ.訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上

※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間
(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

○人員の特例要件
介護保険法上の指定訪問介護事業者が障害者自立支援法の指定居宅介護事業を行う場合は、介護保険法上の指定を受けていることをもって、障害者自立支援法の指定基準を満たしているものとします。
つまり訪問介護事業の人員要件で居宅介護事業の指定を受けることができます。

設備に関する基準

設備内容
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画・事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。
・相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないように配慮したものであること。
必要な設備・備品・訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品
・手洗洗浄するための設備等
感染症予防のための必要な設備・備品

居宅介護と重度訪問介護を同時に行う場合

重度訪問介護は、居宅介護事業を申請する場合、「みなし指定」となります。
つまり、居宅介護の指定要件を満たしていれば、重度訪問介護の人員・設備の基準を満たしているとみなされます。

申請に必要な書類(例:大阪市)


サポート2:会社設立代行

株式会社設立代行料金 30,000円(税込)
合同会社設立代行料金 30,000円(税込)
株式会社定款目的変更手続料金 10,000円(税込)


サポート3:その他のサポート

経理代行・税務顧問

【業務内容】

  1. 法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
  2. 年末調整及び法定調書作成業務
  3. 税務調査の立会い
  4. 税務相談
  5. 総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
  6. 会計処理に関する指導及び相談
     
    上記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。

【料  金】

  1. 月額顧問料(消費税別)
    売上(年商)月額顧問料(消費税別)
    1,000万円まで15,000円
    2,000万円まで20,000円
    3,000万円まで30,000円
    4,000万円まで40,000円
    5,000万円まで50,000円
  2. 決算料(年1回)
    月額顧問料の5倍(消費税別)
  3. 年末調整の作業料(年1回のみ)
    10人までは、20,000円(消費税別)
    10人超の場合は、超過人数1人あたり2,000円(消費税別)

(注)給料計算と社会保険の業務については、別途料金がかかります。

助成金、融資のアドバイス

・助成金1件あたり・・・・・着手金 + 助成金給付額の15%
・着手金、その他費用ともに助成金の給付額や内容により応相談

社会保険加入手続

介護事業所の開業時など、初めて労働保険・社会保険に加入するための手続き。

人数健康保険・厚生年金保険(消費税別)労災保険・雇用保険(消費税別)
1~4人30,000円30,000円
5人以上4人毎に5,000円プラス4人毎に5,000円プラス

給与計算

介護職員の労働時間の把握は複雑で、「移動時間」「手待ち時間」「介護サービス時間」「更衣時間」など様々です。
その様な中、近年は、残業代や社会保険料の適切な計算が要求されます。
事業所ごとの締め日や支払日がありますので、正確な知識と短時間で運用するスキルが必要です。

給与計算人数月額費用(消費税別)
基本料金人数割
1~5人5,000円500円/1人
6~29人10,000円
30~50人15,000円
50~100人20,000円
100人以上別途協議

・給与計算代行の月額費用は、基本料金+人数割の合計となります。
・実際には各事業所毎に給与体系や締め日から支払い日までの期間等の状況
 や、勤怠情報の集計資料の状況からお話を伺った上でお見積もりさせて頂
 きます。

就業規則作成

就業規則には、職員に対して事業所で就業するうえで守るべき規律、及び労働条件に関する事項を具体的に明示することにより、安心して働ける環境をつくる効果があります。
また、使用者に対しては、事業所内の秩序が保たれ、職員を適切に管理できます。

業務内容料金(消費税別)
就業規則診断20,000円
就業規則一部改定50,000円
就業規則全面改定100,000円
就業規則新規作成150,000円

お問い合わせはフリーダイヤル 0120-591-350
松本会計事務所 担当:高田又は松本までお願いします。受付時間は平日月曜日~金曜日9:00~18:00
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