その他の配慮事項
- 日光(採光)、通風(適温保持)の確保。
要介護者等が利用するに相応しい環境(バリアフリー)の確保 - 建築基準法その他の法令等の遵守。
(建物の設置場所が都市計画法上の市街化区域内であり、建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること)
*新築の場合、建築基準法適合・建築確認申請の検査済証(工事完了検査後に交付される)が必要
*改修の場合、建築基準法上の手続き(用途変更等)を確認し、手続きが必要な場合は、申請までに手続きの完了が必要
*新築・改修いずれか場合も、建物の設置場所が都市計画法上の市街化区域であることが必要(市街化調整区域内では原則として通所介護・介護予防通所介護事業を行うことは出来ません。)
*消防法等の基準に適合・防火対象物使用開始届書(所轄消防署において交付される)が必要 - 処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
- 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし車椅子の利用が可能なものとすること。
- 静養室・便所・浴室・脱衣室等、利用者が1人になるか、その可能性が高いスペースには、緊急呼び出しを設置すること。
- 設備等に関する使用権原の確保
土地、建物等については、原則申請法人所有物件。ただし、所有権以外による場合は、通所介護事業所を安定的に運営ができるよう適切な権原取得(例えば賃貸借契約の締結)が行われていることが確認できるものに限る。 - 加算に係る設備要件等
【入浴加算】浴室、機械浴設備
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