福祉用具貸与事業をサポートします。
サポート1:福祉用具貸与指定申請代行
福祉用具貸与指定申請代行 | 料金 60,000円(税込) |
---|
福祉用具貸与
概 要
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るためのサービスです。また在宅での介護を行っていくうえで福祉用具は重要な役割を担っています。
対象者
要介護1以上の認定を受けた方
福祉用具貸与の対象種目
- 車いす
- 自走用標準型車いす
- 普通型電動車いす
- 介護用標準型車いす
- 車いす付属品
- クッションまたはパッド
- 電動補助用品(車いすに装着することで動力の一部または全部を補助します。)
- 車いす用テーブル
- 車いす用ブレーキ
- 特殊寝台(電動ベッド)
サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの- 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
- 床板の高さが無段階に調整できる機能
- 特殊寝台付属品
- サイドレール(電動ベッドの側面に取り付けることにより、利用者の落下防止をすることができます。)
- マットレス
- ベッド用手すり(電動ベッドの側面にとりつけることで起き上がり、立ち上がり、移乗等を助けます。)
- 電動ベッド用テーブル
- スライディングボード・スライディングマット
- 介助用ベルト
- 床ずれ防止用具
- 送風装置または空気マット等(部分的な圧力を解消できるもの)
- 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マット
- 体位変換器(空気パッド等を使って、仰向けからうつ伏せへの体位の変換を容易にします)
- 手すり
- 取り付け工事を伴わないもの
- 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くタイプのもの
- スロープ(個別利用者のために改造したもの、簡単に持ち運びができないもの、工事をしなければつけられないものを除く)
- 歩行器
- 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
- 車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
- 歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖 - 認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が屋外に出ようとした時または屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの - 移動用リフト
- 床走行式
つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの - 固定式
居室、浴室等に固定設置し、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの - 据置式
床に置いて、つり具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの
- 床走行式
- 自動排泄処理装置
尿または便が自動的に吸引されるものであり、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造であるもの
※1~6、11、12は一定の例外となる場合を除き、要介護1の方は利用できません。
※13は一定の例外となる場合を除き、貸与の対象は要介護4・5の方に限ります。
指定基準
法人格の取得
●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。
株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人の場合の目的について
(記載例)
福祉用具貸与を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく居宅サービス事業
介護予防福祉用具貸与を行う場合 ⇒ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
以上の記載がない場合は、あらかじめ定款及び登記の変更手続きを完了させる必要があります。
但し、既に当該法人の定款、法人登記に「介護保険法による福祉用具貸与事業、介護保険法による介護予防福祉用具貸与事業」との記載がある場合は、定款及び登記の変更手続きは、必要ありません。
医療法人、社会福祉法人等の所轄・監督官庁のある法人
(特定非営利活動法人を除く。)の場合の目的について
定款への記載の文言や定款変更認可の手続きについて、必ず所轄・監督官庁に相談の上、指定申請期間内に手続きを完了させてください。
なお、登記の変更手続きについても併せて、指定申請期間内に手続きを完了させてください。
人員に関する基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
専門相談員 | 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者 | 常勤換算方法で2以上 |
【注】
- 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
設備に関する基準
設備基準 | 内容等 |
---|---|
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 | ・事務室 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。 ・相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮 したものであること。 ・福祉用具貸与事業を行うために必要な設備、備品 |
福祉用具の保管のために必要な設備及び器材 | ・清潔であること。 ・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉 用具を保管室を別にするなどして、明確に区分することが可 能であること。 |
福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材 | ・当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び 材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 |
※保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合(委託)にあっては、設備又は器材を有しないことができます。 |
申請に必要な書類(例:大阪府)
指定申請に必要な書類
① 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者指定申請書(様式第1号)
② 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者の指定に係る記載事項(付表12)
③ 添付書類
提出書類 | 説 明 |
---|---|
定款又は寄附行為等の写し | ・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。 ・申請者が市町村の場合は、条例(公報の写し)を添付してくださ い。 |
法人登記事項証明書 | ・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。 ・発行後、3ヶ月を経過していないものを添付してください。 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ・管理者及び従業者全員について、毎日の勤務時間数(4週間分)を 記載してください。 ・職種は、管理者、専門相談員、その他(事務員等)に区分して記載 してください。 ・常勤換算は、管理者・事務員を除き、専門相談員の勤務延時間数に より換算してください。 |
専門相談員の資格を証明するものの写し | ・資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載 した氏名の順に並べて提出してください。 |
組織体制図 | ・管理者や従業者が他の事業の管理者等を兼ねる場合は、兼務関係が 明確にわかるように作成してください。 |
管理者経歴書 | ・住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載してくださ い。 ・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載してくださ い。 |
平面図 | ・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、消毒、保管場所等)の レイアウト及び各部屋の面積がわかるように作成してください。 |
写真 | ・事業所の外観(入口等が利用者にとってわかりやすいか)及び上記 平面図で示した箇所の内部の広さや設備・備品の配置状況がわかる 写真をA4の台紙に貼付し、上記平面図に撮影方向を明示した上で 添付してください。 |
案内図 | ・最寄駅から事業所までの案内図(事業所名、所在地、連絡先、最寄 り駅からの所要時間等記載したもの)を作成してください。 ・パンフレット等を作成しており、上記の項目が記載されている場合 は、それを添付していただいても結構です。 |
賃貸借契約書の写し | ・事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付してください。 |
設備・備品等一覧表 | ・事業所に備え付けの設備(保管及び消毒を含む)及び備品一覧(品 名・数量等)を記載してください。 【保管及び消毒を委託する場合】 ・事業所に備え付ける設備及び備品のみを記載してください。 ・ 保管及び消毒設備については、委託契約書の写しを添付してくださ い。 |
運営規程 | ・以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。 ①事業の目的及び運営の方針 ②従業者の職種、員数及び職務内容 ③営業日及び営業時間申し込みや相談受付けが可能な日・時間を記載 してください。また、年間の休日も記載してください。 ④指定福祉用具貸与[指定介護予防福祉用具貸与]の提供方法、内容及び 利用料その他の費用の額 ・利用料については、取り扱う種目ごとに規格等を記載して、料金表(カタログ不可)を作成してください。 ⑤通常の事業の実施地域市町村(大阪市にあっては区)単位での設定 を基本とします。同一市区町村内で詳細に定める場合は、客観的に わかるように定めてください。 ⑥緊急時等における対応方法 ⑦その他運営に関する重要事項 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | ・次の事項について、具体的に記載してください。 ①利用者等からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設 置(担当者名や連絡先) ②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 ③その他参考事項 |
財産目録等 | ・法人の決算時に作成している決算報告書(貸借対照表、損益計算書 等)、財産目録等を添付してください。 |
損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 | ・保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し(手続中 の場合は、申込書と領収書の写し)を添付してください。 |
福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類 | 【事業所で保管・消毒を行う場合】 ・消毒の具体的方法及び消毒機材の保守点検の方法について、記載し てください。(標準作業書も作成してくださ。) ・また、上記内容が確認できる平面図(消毒場所、未消毒保管庫、消 毒済保管庫を明記)及びその写真を添付してください。 【保管・消毒について全部又は一部を他の事業者に委託する場合】 ・消毒及び保管設備(未消毒と消毒済で分離されたもの)の平面図及 びその写真を添付してください。 ・なお、委託先が2ヶ所以上の場合は、委託先ごとに添付してくださ い。 ・委託契約書の写し ※保管・消毒を委託する場合は、契約書に以下の内容が盛り込まれて いることが必要です。 【委託契約書における必要事項】 ・委託の範囲 ・委託等に係る業務の実施にあたり遵守すべき条件(消毒方法等) ・受託者の従業者により当該委託がなされた業務が、運営基準に従っ て適切に行われていることを指定事業者が定期的に確認する旨 ・指定事業者が委託業務に関し、受託者に対し指示を行い得る旨 ・指定事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を 講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置が講じられた ことを委託者が確認する旨 ・受託者が実施した委託業務により利用者に健康又は財産上の損害を 与えた場合における措置の方法及び賠償等の責任の所在 ・その他委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 |
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧 | |
誓約書 | ①福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与を両方行う事業所は、AとB を〇で囲んでください。 ②福祉用具貸与事業のみ行う事業所は、Aのみ〇で囲んでください。 ③介護予防福祉用具貸与のみを行う事業所は、Bのみ〇で囲んでくだ さい。 ①、②、③いずれの場合も署名欄を記入し法人の代表者印を押印してください。 |
申請書類作成にあたっての留意事項
①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。
※原本証明の記載例
この写しは、原本に相違ありません。 法人名 〇〇〇〇 代表者職・氏名 〇・〇〇〇 法人登記印 |
③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
サポート2:会社設立代行
株式会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
---|---|
合同会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
株式会社定款目的変更手続 | 料金 10,000円(税込) |
サポート3:その他のサポート
経理代行・税務顧問
【業務内容】
- 法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
- 年末調整及び法定調書作成業務
- 税務調査の立会い
- 税務相談
- 総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
- 会計処理に関する指導及び相談
上記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。
【料 金】
- 月額顧問料(消費税別)
売上(年商) 月額顧問料(消費税別) 1,000万円まで 15,000円 2,000万円まで 20,000円 3,000万円まで 30,000円 4,000万円まで 40,000円 5,000万円まで 50,000円 - 決算料(年1回)
月額顧問料の5倍(消費税別) - 年末調整の作業料(年1回のみ)
10人までは、20,000円(消費税別)
10人超の場合は、超過人数1人あたり2,000円(消費税別)
(注)給料計算と社会保険の業務については、別途料金がかかります。
助成金、融資のアドバイス
・助成金1件あたり・・・・・着手金 + 助成金給付額の15%
・着手金、その他費用ともに助成金の給付額や内容により応相談
社会保険加入手続
介護事業所の開業時など、初めて労働保険・社会保険に加入するための手続き。
人数 | 健康保険・厚生年金保険(消費税別) | 労災保険・雇用保険(消費税別) |
---|---|---|
1~4人 | 30,000円 | 30,000円 |
5人以上 | 4人毎に5,000円プラス | 4人毎に5,000円プラス |
給与計算
介護職員の労働時間の把握は複雑で、「移動時間」「手待ち時間」「介護サービス時間」「更衣時間」など様々です。
その様な中、近年は、残業代や社会保険料の適切な計算が要求されます。
事業所ごとの締め日や支払日がありますので、正確な知識と短時間で運用するスキルが必要です。
給与計算人数 | 月額費用(消費税別) | |
---|---|---|
基本料金 | 人数割 | |
1~5人 | 5,000円 | 500円/1人 |
6~29人 | 10,000円 | |
30~50人 | 15,000円 | |
50~100人 | 20,000円 | |
100人以上 | 別途協議 |
・給与計算代行の月額費用は、基本料金+人数割の合計となります。
・実際には各事業所毎に給与体系や締め日から支払い日までの期間等の状況
や、勤怠情報の集計資料の状況からお話を伺った上でお見積もりさせて頂
きます。
就業規則作成
就業規則には、職員に対して事業所で就業するうえで守るべき規律、及び労働条件に関する事項を具体的に明示することにより、安心して働ける環境をつくる効果があります。
また、使用者に対しては、事業所内の秩序が保たれ、職員を適切に管理できます。
業務内容 | 料金(消費税別) |
---|---|
就業規則診断 | 20,000円 |
就業規則一部改定 | 50,000円 |
就業規則全面改定 | 100,000円 |
就業規則新規作成 | 150,000円 |
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-591-350
松本会計事務所 担当:高田又は松本までお願いします。受付時間は平日月曜日~金曜日9:00~18:00
a:737 t:1 y:0