訪問介護事業所の事務所の広さどれぐらい必要ですか?
お答えします。
訪問介護事業所の事業所の広さについては、「○○㎡以上でなければならない。」という規定はありません。
大阪府の設備に関する基準によりますと、「事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画」については、
- 専用の事務室を設けることが望ましい(他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室も可)とし、職員、設備備品が収容できる広さを確保する様に指導しています。
- また、相談スペース(相談室)については、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものにする様に指導してます。
あえて事務所として必要な面積は、おおむね
- 事務室は、3坪ぐらい
- 相談スペースは、1.5坪~2坪ぐらい
の広さは必要でしょう。
また事務室と相談スペースは、完全に仕切られた部屋でなくても、間仕切り(高さ180㎝ぐらい)などで区切られていても問題ありません。
事務室
事務室は訪問介護に関する事務を行うための場所ですので、管理者やサービス提供責任者その他の常勤職員が、椅子や机を置いて事務処理するためのスペースは必要です。
例えば、3人の常勤職員がいる場合には、3人分の椅子と机を置いて、事務処理できるスペースは最低必要になります。
その他、書類を入れる書庫などを置けるスペースも確保しなければなりません。
相談スペース
相談スペースは、
- ご利用者の相談とか受付や
- ケアマネさんとの打ち合わせ
- 職員との打ち合わせ
などに使用します。
しかし、現実はご利用者の相談とか受付で、ご利用者の方が訪問介護事業所に来られることはほとんどなく、形骸化しているというのが現状です。
形骸化しているとはいえ、事業所番号の交付を受けて、事業を開始するためには相談スペースは確保しなければなりません。
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