デイサービス(通所介護事業)をサポートします。
松本会計事務所 大阪市中央区南本町
2-5-9 ユーマンビル5F
TEL:06-6251-1350
代表 公認会計士・税理士 松本昌晴
サポート1:デイサービス指定申請代行
デイサービス指定申請代行 | 料金 120,000円(税込) |
---|
デイサービス(通所介護)を立ち上げるためには、指定申請をしなければなりません。
当事務所では、介護事業の立ち上げに伴う会社設立や申請手続きの代行を格安料金(おそらく一番安いと思います)でしております。
起業・開業に伴う手続きは当事務所にお任せいただき、
- 優秀な職員の採用
- 市場調査
- 事業所開設地域の選定
- 利用者獲得
- 資金調達
- フランチャイズ加盟の検討
などに全力を注いで下さい。
デイサービス(通所介護事業)の概要
在宅の要介護者、要支援者が通所介護事業所へ通ってもらい、通所介護事業所より
- 入浴・食事の提供とその介護、
- 生活等についての相談・助言、
- 健康状態の確認等
の日常生活の世話と機能訓練を行うものです。
平成18年4月からの法改正に伴い、要介護者は、指定居宅サービス事業であるデイサービス(通所介護事業所)を利用し、要支援者は、指定介護予防サービスである介護予防通所介護事業所を利用することになりました。
さらに、新たな施設類型として、
- 難病等を有する重度要介護者又は
- がん末期の方
で、サービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要な方を対象に、入浴、排泄、食事等の介護やその他日常生活上のお世話や機能訓練を行う、療養通所介護事業が開始されました。
デイサービス(通所介護事業)の類型
類型 | 内容 |
---|---|
1、介護予防通所介護事業 | 要支援者(要支援1・2)を対象にした通所介護事業 |
2、通所介護事業 | 要介護者(要介護1~5)を対象にした通所介護事業 |
3、療養通所介護事業 | 難病等を有する重度要介護者又はがん末期の方で、サービス提供にあたり、常時看護師による観察が必要な方を対象にした利用定員8名以下の通所介護事業 |
1、2は、同一施設で一体的に事業を実施できます。
また、1のみ、2のみでも事業を実施できます。
3は、基本的には3のみの事業実施となります。
事前協議から指定までの流れ
デイサービス(通所介護)の開業までの流れを、ご説明します。
①事前協議予約締め切り(原則、毎月5日となります)
②事前協議(原則、毎月12日~19日の期間となります)
※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。
③施設建築・改修
※指定申請までに終了する必要があります。
④申請予約締め切り(原則、事業開始前々月15日となります)
⑤老人福祉法による設置届出
※介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に
規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出が必要とな
ります。
なお、事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、寝屋川市、阪南
市、島本町、岬町の場合は各市への届出となり、その他の市町村は大阪府と
なります。
⑥介護保険法による指定申請(原則、事業開始前々月21日~前月10日の期間)
※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、
備品等の配置がされている必要があります。
⑦現地調査 (原則、事業開始前月12日~19日の期間)
⑧指定・研修(20日)
⑨事業開始(1日)
大阪府の通所介護・介護予防通所介護事業指定申請の事前協議について
指定基準(例:大阪府)
法人格の取得
デイサービスを立ち上げようと思えば、法人を起業しなければなりません。
・株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
・登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること
人員に関する基準
1)デイサービス(通所介護事業)、介護予防通所介護事業
利用定員が10名を超える場合
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専従かつ常勤の者1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、介護福祉士 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上 |
介護職員 | なし | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1名以上 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
※生活相談員又は介護職員のうち1名以上は常勤であること |
【注】
- 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
- 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なります。
事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省に確認が必要です。
利用定員が10名以下の場合
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専従かつ常勤の者1名 |
生活相談員 | 社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士、介護福祉士 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上 |
介護職員 | なし | |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復士、あん摩マッサージ指圧師 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 |
※生活相談員又は看護職員又は介護職員のうち1名以上は常勤であること |
【注】
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
- 平成19年12月1日新規指定事業所分から生活相談員の資格に介護福祉士を認めています。
- 社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省に確認が必要です。
2)療養通所介護事業
利用定員8名以下に限る
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | 看護師 | 専従かつ常勤の者1名 |
看護職員 | 看護師、准看護師 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者が利用者の数1.5対1名以上 |
介護職員 | なし | |
※看護職員のうち1名以上は常勤の看護師であること |
設備に関する基準
1)デイサービス(通所介護事業)、介護予防通所介護事業
設備 | 内容 | |
---|---|---|
食堂 | ・それぞれ必要な広さを有すること ・合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面 積以上であること ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは 不可 | |
機能訓練室 | ||
静養室 | ・利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当 な広さを確保すること ・専用の部屋を確保すること | |
相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮 されていること | |
事務室 | ・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること | |
その他必要な設備 | 便所 | ・介助を要する者の使用に適した構造 ・設備とすること(複数設置で、車いす用便所とすることが望 ましい) ・緊急呼び出し等通報装置が設置されていること |
厨房 | (食事を提供する場合) ・環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を 設置することが望ましい) | |
浴室 | (入浴介助を行う場合) ・手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を 基本とする。 | |
※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない |
2)療養通所介護事業
設備 | 内容 | |
---|---|---|
専用の部屋(食堂・機能訓練室) | ・それぞれ必要な広さを有すること ・合計した面積が、6.4平方メートルに利用定員を乗じて得 た面積以上であること ・狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは 不可 | |
機能訓練室 | ||
静養室 | ・利用定員分のベッド、ふとんが敷ける広さを確保した専用ス ペースを確保すること | |
相談室 | ・遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮 されていること | |
事務室 | ・職員、設備備品を配置できる広さを確保すること | |
その他必要な設備 | 便所 | ・介助を要する者の使用に適した身体障害者用の構造・設備とすること(最低1箇所以上) ・緊急呼び出し等通報装置が設置されていること |
厨房 | (食事を提供する場合) ・環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を 設置することが望ましい) | |
浴室 | (入浴介助を行う場合) ・身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | |
※設備については、専ら指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない |
【注】
契約医療機関
- 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ緊急時対応の医療機関を定め、緊急時に円滑な協力が得られるよう契約を結ぶ必要があります。
- 緊急時対応の契約医療機関は、同一の敷地内、又は隣接若しくは近接している必要があります。
その他の配慮事項
申請時の留意事項
通所介護と介護予防通所介護を同時に行う場合
申請に必要な書類
サポート2:会社設立代行
株式会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
---|---|
合同会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
株式会社定款目的変更手続 | 料金 10,000円(税込) |
会社設立の登記については、悠里司法書士・行政書士事務所に依頼しています。
代 表 司法書士・行政書士 前川郁子
住 所 〒553-0001大阪市福島区海老江五丁目2番7号ニュー野田阪神ビル210
電 話 番 号 06-4256-7595
代表者の所属会 大阪司法書士会・大阪府行政書士会
サポート3:その他のサポート
起業・開業後の経理代行・税務顧問
【業務内容】
- 法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
- 年末調整及び法定調書作成業務
- 税務調査の立会い
- 税務相談
- 総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
- 会計処理に関する指導及び相談
上記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。
【料 金】
- 月額顧問料(消費税別)
売上(年商) 月額顧問料(消費税別) 1,000万円まで 15,000円 2,000万円まで 20,000円 3,000万円まで 30,000円 4,000万円まで 40,000円 5,000万円まで 50,000円 - 決算料(年1回)
月額顧問料の5倍(消費税別) - 年末調整の作業料(年1回のみ)
10人までは、20,000円(消費税別)
10人超の場合は、超過人数1人あたり2,000円(消費税別)
(注)給料計算と社会保険の業務については、別途料金がかかります。
助成金、融資のアドバイス
・助成金1件あたり・・・・・着手金 + 助成金給付額の15%
・着手金、その他費用ともに助成金の給付額や内容により応相談
社会保険加入手続
デイサービスの開業時など、初めて労働保険・社会保険に加入するための手続き。
人数 | 健康保険・厚生年金保険(消費税別) | 労災保険・雇用保険(消費税別) |
---|---|---|
1~4人 | 30,000円 | 30,000円 |
5人以上 | 4人毎に5,000円プラス | 4人毎に5,000円プラス |
給与計算
介護職員の労働時間の把握は複雑で、「移動時間」「手待ち時間」「介護サービス時間」「更衣時間」など様々です。
その様な中、近年は、残業代や社会保険料の適切な計算が要求されます。
デイサービス(通所介護事業)ごとの締め日や支払日がありますので、正確な知識と短時間で運用するスキルが必要です。
給与計算人数 | 月額費用(消費税別) | |
---|---|---|
基本料金 | 人数割 | |
1~5人 | 5,000円 | 500円/1人 |
6~29人 | 10,000円 | |
30~50人 | 15,000円 | |
50~100人 | 20,000円 | |
100人以上 | 別途協議 |
・給与計算代行の月額費用は、基本料金+人数割の合計となります。
・実際には各事業所毎に給与体系や締め日から支払い日までの期間等の状況
や、勤怠情報の集計資料の状況からお話を伺った上でお見積もりさせて頂
きます。
就業規則作成
就業規則には、職員に対して事業所で就業するうえで守るべき規律、及び労働条件に関する事項を具体的に明示することにより、安心して働ける環境をつくる効果があります。
また、使用者に対しては、事業所内の秩序が保たれ、職員を適切に管理できます。
業務内容 | 料金(消費税別) |
---|---|
就業規則診断 | 20,000円 |
就業規則一部改定 | 50,000円 |
就業規則全面改定 | 100,000円 |
就業規則新規作成 | 150,000円 |
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-591-350
松本会計事務所 大阪市中央区南本町2-5-9 ユーマンビル5F
担当:高田又は松本までお願いします。受付時間は平日月曜日~金曜日9:00~18:00
a:938 t:2 y:2