訪問介護事業をサポートします。
松本会計事務所 大阪市中央区南本町
2-5-9 ユーマンビル5F
TEL:06-6251-1350
代表 公認会計士・税理士 松本昌晴
訪問介護事業の開業相談に来られる方は、開業に伴う不安や悩みを持っておられます。
例えば、
「開業資金はどれだけ必要ですか?」
「介護スタッフは、どの様にして集めたらよいでしょうか?」
「一番早く開業出来るのはいつですか?」
など、様々なご質問があります。
開業相談にお答えした経験から
「こうしたら、うまく開業できるのではないか」
「このようにアドバイスしたら良い結果が生まれるのではないか」
「この問題は、私の知っているあの人を紹介すれば解決できるのではないか」
などと思うことがあります。
そこで、開業相談などで私が経験したことやご質問の多い項目をこのホームページでまとめてみました。
「みなさまの開業がスムーズにいくように、少しでも不安や悩みを解消できるように」という想いでまとめていますので、是非ご覧ください。
サポート1:訪問介護指定申請代行
訪問介護指定申請代行 | 料金 60,000円(税込) |
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訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の概要
寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、
- 入浴、
- 排泄、
- 食事
等の身体介護や - 調理、
- 洗濯、
- 掃除
等の生活援助を受けるサービスです。
訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の種類と内容
種類 | 内容 |
---|---|
身体介護中心型 | 入浴の介護、排泄の介助、食事の介助、衣類の着脱など、その他必要な身体介護を中心に行います。 |
生活援助中心型 | 調理、洗濯、掃除、買物などの生活の援助を中心に行います。 |
通院などの乗降車介助 | 通院などのため、要介護者である利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、または通院先もしくは外出先での受診手続き、移動などの介助を行います。 |
※訪問介護事業者が通院のための乗車または降車の介助を行い、介護報酬を受ける場合は、道路運送法で定める介護タクシー(4条)の許可及び福祉有償運送(79条)の登録が必要となります。
上記の許可や登録を取得したうえで、都道府県への届出が必要になります。
訪問介護事業(ホームヘルプサービス)の指定基準
法人格の取得
●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など。
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。
(注意)
人員に関する基準
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
---|---|---|
管理者 | なし | 専らその職務に従事する常勤の者1名 |
サービス提供責任者 | ・介護福祉士 ・介護職員基礎研修課程修了者 ・訪問介護員養成研修1級課程修了者 ・訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者 | 訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上 |
訪問介護員 | ・介護福祉士 ・介護職員基礎研修課程修了者 ・訪問介護員養成研修1級~2級課程修了者 | 常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む) |
●管理者は、サービス提供責任者や訪問介護員等の従業者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。
(注意)
- 常勤とは
- 専ら従事するとは
- 看護師、准看護師について
- サービス提供責任者欄の事業規模に応じてとは
- サービス提供責任者の配置規定の改正
- サービス提供責任者の配置人数について、非常勤職員の配置の参考例
- 非常勤職員数の考え方の詳細について
設備に関する基準
設備 | 内容 |
---|---|
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 | ・事務室 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。 ・相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏洩しないよう配慮したものであること。 |
必要な設備・備品 | ・訪問介護事業を実施するために必要な設備、備品 ・手指を洗浄するための設備等 感染症予防のための設備、備品 |
訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合
訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。
大阪府で指定を受ける場合には類似名称使用の混乱を避けるため介護サービスと対をなす介護予防サービスでは同一名称に統一し申請してください。
訪問介護事業の指定申請代行は松本会計事務所にお任せください。
サポート2:会社設立代行
株式会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
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合同会社設立代行 | 料金 30,000円(税込) |
株式会社定款目的変更手続 | 料金 10,000円(税込) |
サポート3:その他のサポート
経理代行・税務顧問
【業務内容】
- 法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
- 年末調整及び法定調書作成業務
- 税務調査の立会い
- 税務相談
- 総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算
- 会計処理に関する指導及び相談
上記に掲げる項目以外の業務については別途協議する。
【料 金】
- 月額顧問料(消費税別)
売上(年商) 月額顧問料(消費税別) 1,000万円まで 15,000円 2,000万円まで 20,000円 3,000万円まで 30,000円 4,000万円まで 40,000円 5,000万円まで 50,000円 - 決算料(年1回)
月額顧問料の5倍(消費税別) - 年末調整の作業料(年1回のみ)
10人までは、20,000円(消費税別)
10人超の場合は、超過人数1人あたり2,000円(消費税別)
(注)給料計算と社会保険の業務については、別途料金がかかります。
助成金、融資のアドバイス
・助成金1件あたり・・・・・着手金 + 助成金給付額の15%
・着手金、その他費用ともに助成金の給付額や内容により応相談
社会保険加入手続
介護事業所の開業時など、初めて労働保険・社会保険に加入するための手続き。
人数 | 健康保険・厚生年金保険(消費税別) | 労災保険・雇用保険(消費税別) |
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1~4人 | 30,000円 | 30,000円 |
5人以上 | 4人毎に5,000円プラス | 4人毎に5,000円プラス |
給与計算
介護職員の労働時間の把握は複雑で、「移動時間」「手待ち時間」「介護サービス時間」「更衣時間」など様々です。
その様な中、近年は、残業代や社会保険料の適切な計算が要求されます。
事業所ごとの締め日や支払日がありますので、正確な知識と短時間で運用するスキルが必要です。
給与計算人数 | 月額費用(消費税別) | |
---|---|---|
基本料金 | 人数割 | |
1~5人 | 5,000円 | 500円/1人 |
6~29人 | 10,000円 | |
30~50人 | 15,000円 | |
50~100人 | 20,000円 | |
100人以上 | 別途協議 |
・給与計算代行の月額費用は、基本料金+人数割の合計となります。
・実際には各事業所毎に給与体系や締め日から支払い日までの期間等の状況
や、勤怠情報の集計資料の状況からお話を伺った上でお見積もりさせて頂
きます。
就業規則作成
就業規則には、職員に対して事業所で就業するうえで守るべき規律、及び労働条件に関する事項を具体的に明示することにより、安心して働ける環境をつくる効果があります。
また、使用者に対しては、事業所内の秩序が保たれ、職員を適切に管理できます。
業務内容 | 料金(消費税別) |
---|---|
就業規則診断 | 20,000円 |
就業規則一部改定 | 50,000円 |
就業規則全面改定 | 100,000円 |
就業規則新規作成 | 150,000円 |
以上の通り、指定申請代行以外にも様々なサービスを提供していますので、松本会計事務所までご相談ください。
相談実例集はこちら
介護事業の開業相談に来られた方の相談実例をご紹介します。
お問い合わせはフリーダイヤル 0120-591-350
指定申請代行なら松本会計事務所へ
大阪市中央区南本町2-5-9 ユーマンビル5F
担当:高田又は松本までお願いします。受付時間は平日月曜日~金曜日9:00~18:00
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